成年後見制度利用支援
成年後見制度の説明、制度利用までの手続き等のお手伝いや、制度利用に関するご相談、後見人の支援等を行っています。また、専門家による個別相談にも応じています。
成年後見制度の利用支援
成年後見制度や任意後見制度の説明・相談、制度利用までの手続きのお手伝い等を行います。
- 成年後見制度パンフレット(A3)(4,958KB)
- 成年後見制度パンフレット(A4)(7,735KB)
福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業)との関係
成年後見制度の対象者は、地域福祉権利擁護事業の対象となる方よりもさらに判断能力の低下が見られる方となります。
地域福祉権利擁護事業では日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助を行うのに対し、成年後見制度では、不動産等全ての財産管理や契約行為を、ご本人の意向に添って後見人が援助します。
両制度の相違点は以下のようになります。
福祉サービス利用援助事業(地域福祉権利擁護事業) | 成年後見制度 | |
---|---|---|
対象者 | 認知症や障害等により判断能力が不十分だがこの事業の契約内容を理解できる方 | 判断能力がほとんどない方や不十分な方 |
申込先 | 社協 | 家庭裁判所 |
利用開始 | 本人の申込と契約 | 家庭裁判所の審判 |
費用負担 | 1時間800円 | 1か月約2万円~ |
利用期間 | いつでも解約可能 | 基本的に生涯続く |
内容 | 本人の希望による、日常的な金銭管理や福祉サービスの利用援助など | 日常的な金銭管理や不動産の売却や契約、福祉サービスの契約など |
支援例 | 通帳などのお預かり、公共料金の支払いや生活費の払い戻しの同行または代行 | 本人の代理として必要な契約、銀行の手続き |
担い手 | 専門員(社協職員)、生活支援員 | 成年後見人(親族、専門職(弁護士等)、市民後見人等) |
成年後見制度申立費用助成事業
本人や親族が申立を行う場合に、低所得等の理由で成年後見制度(法定後見制度)の申立費用が支払えない方を対象に費用の助成を行います。
対象者
被申立人(本人)または成年後見等開始審判申立てを行う方(本人および4親等以内の親族)で、下記のすべてに該当する方
- 当該者の属する世帯が住民税非課税又は均等割課税、又は生活保護を受けている方
- 当該者の属する世帯の資産が概ね100万円以下の方
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員一人増えるごとに50万円を加算)以下の方
- 居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産が無い方
※申立の対象となる本人が、文京区に在住していることが前提となります。
※四親等内の親族が申立を行い費用を負担した場合、本人および親族申立人が上記の内容を満たす場合は対象となります。また親族申立人が文京区外に住所を有する場合も対象となります。
助成の対象となる経費
- 申立に係る収入印紙
- 登記の申請に係る登記印紙
- 通信用の郵便切手
- 鑑定料
- 戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書取得手数料
- 診断書料
※助成金額の上限:①②③は総額9,900円、④は100,000円、⑥は10,000円、⑤はその費用の実費
お問合せ先
あんしんサポート文京(権利擁護センター)
- 電話03 ( 3812 ) 3156
- FAX03 ( 5800 ) 2966
- 受付時間
午前8時30分~午後5時15分祝日・年末年始を除く月~金曜日