2020年12月14日
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、一時的な生活資金にお困りの方に向けた緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)の特例貸付を実施しています。
◎緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合
◎総合支援資金:失業など生活再建までの間の生活資金が必要な場合
●重要なお知らせ●
①申請期限の延長
緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付の申請期限が、12月末から令和3年3月31日(水)まで延長されました。
※郵送は3月31日(水)必着
②据置期間の延長
緊急事態宣言の再発令を受けて、改めて“1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援”(リンク先:厚労省HP) が国において取りまとめられました。この中で、緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年3月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年3月末日まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和4年4月から返済が始まることになります。
*既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。
*据置期間延長の対象となる方には、東京都社会福祉協議会から令和3年3月頃にお知らせを送付する予定です。
◎厚生労働省作成の制度概要説明動画です
※感染拡大防止の観点から原則として郵送での手続きをお願いしておりますが、書類の書き方に不安がある、生活相談も併せて希望するなどの場合は電話でご予約をいただいた上でのご来所でのご相談も承っています。
●総合支援資金
●両資金共通
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生活維持のための生活費を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
なお、以下に該当する世帯は、貸付限度額を20万円とすることができます。
ア 世帯に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
イ 世帯に要介護者がいるとき
ウ 4人以上の世帯
エ 世帯に新型コロナウイルス感染症拡大防止策のため、臨時休校した学校等に
通う子の世話をすることが必要となった労働者がいるとき
オ 世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う
子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
カ 世帯に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費が不足するとき
キ 上記以外で、休業等による収入減少等で生活費の貸付が必要なとき
■貸付上限額 20万円以内
■据置期間 1年以内
■返済期間 2年以内(24回以内)
【返済例】 元利均等月賦払い(端数は最終回調整)
20万円借入れた場合
1回目~23回目 8,330円 最終回(24回目)8,410円
■連帯保証人 不要
■利子 無利子
■貸付金の交付について
申請を受付してから8~11営業日程度で、指定いただいた借入申込者名義の金融機関口座に、本制度実施機関である東京都社会福祉協議会から貸付金を振り込みます。
※貸付決定通知はいたしませんので、指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定とさせていただきます。なお、口座不備等により、貸付金を送金できなかった場合は、貸付を辞退したものとみなします。
■ご返済について
・貸付金を交付した月の翌月から1年間は据置期間となります。返済は据置期間が終了した翌月から始まります。
・返済は、毎月、金融機関口座からの引落しによります。
・引落し口座の設定は、返済開始の3か月前を目途に、手続きをしていただきます。
・引落し日は、毎月22日です(金融機関休業日は翌営業日)。
・なお、引落し口座を設定できない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
・ご返済が滞った場合は「督促状」をお送りいたします。
ご返済が難しいときは、早めに東京都社会福祉協議会までご相談ください。
■その他
・お申込みに当たって、貸付元である東京都社会福祉協議会の審査により貸付を行わないことがあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。
・今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、返済を免除することができるとしています。
(以上、東京都社会福祉協議会のホームページより引用)
④住民票の写し(世帯全員が記載された発行3か月以内のもの)
※区役所等の窓口で発行する際に、貸付の申請で使用すると申し出ると
発行手数料が無料になります。
詳しくはこちら(区のホームページ)をご確認ください。
※本籍地、マイナンバーの記載は不要です。
⑤預金通帳の写し(金融機関名・支店・口座名義・口座番号がわかるページ)
※借入申込者ご本人名義のものに限ります
⑥本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか1点)
※外国籍の方は在留カードが必要です
●上記①、②、③、⑦の書式及び記入例をまとめたものはこちら
※必ず借入申込者ご本人の署名と捺印が必要です。
※郵送申請の場合、下記の書類をご自分でコピーを取り、ご返済完了まで保管してください
・借入申込書(写し)
・重要事項説明書(写し)
・借用書(写し)
・収入の減少状況に関する申立書(写し)
◎厚生労働省作成の申請書類の書き方についての説明動画です
◎厚生労働省作成の申込書類郵送前の再チェックに関する説明動画です
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
※総合支援資金を申請いただく場合、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受けることに同意いただけることが条件となります。申請時に自立相談支援機関への相談を済ませている必要はありませんが、申請内容を自立相談支援機関と共有させていただきます。
■貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内
(複数世帯)月20万円以内
■貸付期間 原則3か月以内
■据置期間 1年以内
■返済期間 10年以内(120回以内)
■連帯保証人 不要
■利子 無利子
■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割振込み
■ご返済について
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。口座設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
■その他
・お申込みに当たって、貸付元である東京都社会福祉協議会の審査により貸付を行わないことがあります。また、虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。
・今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯については、返済を免除することができるとしています。
(以上、東京都社会福祉協議会のホームページより引用)
④住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
⑤預金通帳(借入申込者名義)の写し
※銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
⑥本人確認書類
(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか1点)
※外国籍の方は在留カードが必要です
⑧総合支援資金特例貸付 貸付にかかる申出書
⑨総合郵送前のチェックリスト
※なお、緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって④と⑥の提出を省くことができます。
●上記①、②、③、⑦、⑧の書式及び記入例をまとめたものはこちら
※必ず借入申込者ご本人の署名と捺印が必要です。
※郵送申請の場合、下記の書類をご自分でコピーを取り、ご返済完了まで保管してください
・借入申込書(写し)
・重要事項説明書(写し)
・借用書(写し)
・収入の減少状況に関する申立書(写し)
・総合支援資金特例貸付 貸付にかかる申出書(写し)
既に総合支援資金の申請をした方で、延長貸付の対象となる要件を満たす方に対し、申請に必要となる書類を個別に郵送いたします。
○貸付期間 11月~1月の方…申請〆切 1/26(火)
※期日を過ぎると延長申請はできませんのでご注意ください。
■本延長貸付のチラシ
■貸付延長対象となる方
・総合支援資金の特例貸付の初回貸付を受けており、特例貸付の申請受付期限までに3月目である貸付期間が到来する方で、なおも新型コロナウイルスの影響により生活困窮の状況が続き、自立相談支援機関でのご相談や継続的な支援を受ける場合
※申請時点で自立支援機関でのご相談や継続的な支援が完了している必要はありません。
■お申込みに際して必要な書類等
■貸付金の送金
初回貸付時にご指定いただいた金融機関口座に、1か月ごと分割で振込みます。
送金日は毎月20日頃に振込みます。
(以上、東京都社会福祉協議会のホームページより引用)
文京区社会福祉協議会 貸付担当
〒113-0033 文京区本郷4-15-14 文京区民センター4階
TEL:0120-792-756(貸付専用フリーダイヤル)
(電話受付時間 平日9:00~17:00)
※携帯電話からもご利用いただけます。
●住居確保給付金のご案内(文京区のホームページ)
https://www.city.bunkyo.lg.jp/hoken/seikatsu/jyuutakukinkyuu.html
●厚生労働省 生活を支えるための支援のご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf
●経済産業省 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
●新型コロナウイルス感染症の影響で住宅ローンなどの返済にお困りの方に
( 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関)